「建築面積って、どこからどこまでを指すの?」――この疑問、実は全国の家づくりや不動産購入に関わる多くの方が直面しています。建築基準法上、建築面積は「建物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と定められていますが、実際にはバルコニーや庇(ひさし)、地下室、カーポートなど、何が含まれるか・含まれないかで大きな誤解やトラブルが生じやすい箇所です。
たとえば【バルコニーの先端が1mを超える場合は原則として建築面積に算入】される、【外壁の中心線基準】で数センチ単位の違いが建ぺい率に影響する――こうした“知らなかった”が理由で、購入後に法令違反・追加費用発生に気づくケースは少なくありません。
「想像以上に家が小さくなる」「ローン審査で指摘を受ける」「固定資産税が増額された」など、事前に確認不足だと大きな損失につながるリスクもあります。
このページでは、【法律に基づく建築面積の本質的な定義】から、敷地面積・延べ面積・床面積との違い、バルコニーや庇など迷いやすい項目の算入例、さらに具体的な計算方法と注意点まで、専門的な公的基準と最新実例をもとに徹底解説します。
最後までお読みいただくことで、「建築面積がわかりにくい…」という悩みを明快に解消し、ご自身の計画や選択に自信が持てるはずです。
建築面積とは何か?基本概念と法律上の定義を専門的に深掘り
建築面積とはの定義と法律的根拠を細かく解説
建築面積とは、建築基準法上で定められている建物の面積の指標で、建物外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指します。つまり、建物を真上から見下ろした時の外形の面積です。住宅や店舗、マンションなど建物の種類を問わず、設計や建築申請時に必ず必要となります。法律では建築基準法施行令で明確に定義されており、建ぺい率や容積率の算定にも直結する重要な数値です。
建築面積は以下のような要素を含みます。
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外壁、柱の中心線で囲まれる範囲
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庇やバルコニーが床面から1mを超えて張り出す場合、その張り出し部分
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屋根や庇のように一部突き出た構造のある場合、制限値あり
特にバルコニーや庇、ポーチなどは住宅設計においてよく問題となる部分です。下記のテーブルで代表的な算入・不算入の例を整理します。
部位 | 建築面積に含めるか | 備考 |
---|---|---|
外壁で囲まれた部分 | 含める | 柱の中心線で測定 |
バルコニー | 条件付き | 1m超張り出しは原則算入 |
庇(ひさし) | 条件付き | 1m超は原則算入 |
地下部分 | 含めないことが多い | 地上に出ていなければ不算入 |
出窓 | 条件付き | 1m超張り出しは算入 |
屋根のみの部分 | 原則不算入 | 支持柱だけの場合 |
建築面積とはの判定基準:柱と壁の中心線とは何か
建築面積の測定において特に重視されるのが「外壁や柱の中心線」で囲まれた区域の水平投影面積です。これは建物の外周部、それぞれの壁や柱の中心を結んだラインを敷地内に投影して求めます。実際の設計や申請時には、この中心線の取り方によって数値が変動するため、細かな確認が不可欠です。
建築面積の計算において、よくある誤解やミスを避けるポイントには以下があります。
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壁が厚い場合も、必ず壁の中心から中心への距離で測定
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バルコニーやひさしは、張出し部分が1m以下なら基本的に面積不算入
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ポーチや外廊下、階段など一部の付属部分も中心線で判定
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支持柱のみで囲われていれば、原則として屋根部分の面積は算入しない
この中心線の扱いは、居住用途(住宅や共同住宅)、商業施設、特殊建築物など建物によって注意点が異なるため、法令・条例や行政の指導例も参考にすると安心です。
建築面積とはの歴史的背景と関連制度の変遷
建築面積という概念は、戦後日本の建築規制強化や住環境整備の流れの中で発展してきました。元々は都市部で住宅密集度や火災リスクのコントロールを目的として制度化され、建築基準法制定とともに厳密な判定基準が導入されました。
その後、都市の再開発や住まい方の多様化に応じて、バルコニーや庇、ポーチといった張り出し部分、地下や地階の取り扱いなど、特例や緩和規定も随時拡充されています。昨今ではバリアフリー住宅や環境配慮型建築の普及に伴い、緑化バルコニーや屋根一体型の構造物についても個別判断が求められるようになっています。
建築面積の基準が都市ごとに異なる場合もあるため、計画時には地域の条例や行政相談による確認が重要です。建築面積の理解は、土地の選定や住まいのプランニング、不動産取引時にも大きく役立っています。
建築面積とはと関連面積の違いを完全網羅:延べ面積・敷地面積・床面積の詳細比較
延べ面積・延床面積とは何か?
延べ面積(延床面積)とは、建物の各階の床面積を合計した値のことです。建築基準法でも重要な指標とされ、住宅やマンション、店舗など、すべての用途において規模を示す数値です。
ポイントは、バルコニーやロフト、地下室が含まれるかどうかは条件によって異なることです。たとえば、3方向が壁に囲まれたバルコニーや庇の一部は延べ面積に算入されます。また、容積率の計算対象となる延べ面積には、用途や条件で除外される部分もあるため注意が必要です。延べ面積の違いを理解し、間取りや住宅設計を検討する際には正しい把握が重要です。
敷地面積と建築面積とはの法的違い
敷地面積は土地そのものの面積を指し、登記簿や公図に基づいて算出されます。都市計画や用途地域ごとの制限で、一定以上の敷地面積が必要な場合があります。
一方、建築面積とは建築物の外壁(もしくは柱)の中心線で水平投影した面積です。屋根がある部分や、バルコニー・庇・ポーチなどが該当条件を満たした場合に含まれることがあります。
主な法的な違いは、敷地面積は土地評価や固定資産税の計算、建築面積は建ぺい率など建築制限に密接に関与する点です。建築面積≦敷地面積が原則となります。
床面積の範囲と建築面積とはの関係
床面積は各階ごとの壁や柱の内側の部分の面積です。つまり、居室や廊下、トイレ、収納などのスペースが含まれます。法定床面積は延床面積とほぼ同義ですが、用途ごとに算入や除外の基準があります。
建築面積との違いは、建築面積が「建物を真上から見た投影面積」を基準にしている点です。たとえば、2階部分が1階よりも大きく張り出している場合、建築面積としては1階部分に加えて張り出し部分の面積を含むことになりますが、床面積はその階単体の内部だけを計算します。
床面積には日常生活の利便性や居住性の観点で使いやすい指標、建築面積には法的な制限の指標となる役割があります。
建築面積とは・延べ面積・敷地面積を比較するプロ監修の一覧表
用語名 | 定義 | 主な使い道 | バルコニー・庇の取扱 |
---|---|---|---|
建築面積 | 外壁・柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積 | 建ぺい率・建築確認 | 幅や形状により算入 |
延べ面積 | 建物各階の床面積合計 | 容積率・建物規模の把握 | 原則含む(用途次第で除外) |
敷地面積 | 登記された土地全体の面積 | 土地取引・税金・建築規制 | 原則含まれない |
床面積 | 壁や柱の内側の空間部分面積 | 居住性・実生活スペース | 内部空間なら含む |
この表を参考にすれば、建築面積とは何か、延べ面積・敷地面積・床面積との違いが一目で分かります。さらに、バルコニーや庇、屋根、地下など法的な面積算入のポイントも明確に整理されています。各種面積の違いを正しく理解し、住宅や建物の購入・計画時には必ずチェックしておきましょう。
建築面積とはに含まれる・含まれないものの詳細解説【バルコニー・庇・屋根・地下・車庫】
バルコニー・ベランダ・庇・ポーチの建築面積とはへの含まれ方ルール
建築面積とは、原則として建物の壁や柱の中心線で囲まれた部分の「水平投影面積」を指します。バルコニーやベランダ、庇、ポーチが建築面積に含まれるかは以下のような明確な基準があります。
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バルコニー・ベランダ:下に柱などの支えがあり屋根が一部でも付く場合、投影部分が建築面積に算入されます。一方、支えがなく1m未満張り出した場合や3方が壁で囲まれていない場合などは建築面積に含まれないことがあります。
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庇(ひさし):先端が建物外壁から1m以下の場合は建築面積に含まれません。1mを超える場合、その超えた部分が算入されます。
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ポーチ:屋根や壁により覆われている場合は建築面積に含まれますが、半屋外や非固定的な構造の場合は除外される場合もあります。
下記に、バルコニーや庇の算入ルールをまとめました。
部分 | 原則算入有無 | 主な算入条件例 |
---|---|---|
バルコニー | あり/なし(条件付) | 支柱・屋根・長さ基準 |
ベランダ | あり/なし(条件付) | 支柱・屋根・長さ基準 |
庇 | あり/なし(条件付) | 先端1m超える部分 |
ポーチ | あり/なし(条件付) | 屋根・壁による被覆 |
屋根や地下室の建築面積とはへの影響
屋根が建築面積に与える影響は、その形状や下部利用の有無によって異なります。住居部分の屋根が外壁から1m以上張り出している場合、その投影面積は建築面積に含まれます。地下室については、その上部が地盤面より高ければ建築面積算入対象となる場合がありますが、完全に地中に埋まっている場合は除外されやすいです。
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屋根の張り出し:外壁から1m未満なら原則不算入、1m以上は超過部分の投影面積を算入
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地下室:地上に露出した出入口や天窓部分など、地上部とみなされる場合建築面積に含まれる可能性あり
表で整理すると次の通りです。
部分 | 建築面積算入基準 |
---|---|
屋根 | 外壁から1m未満:不算入/1m以上:超過分算入 |
地下室 | 地上部と一体・露出:算入/完全埋没:原則不算入 |
車庫・カーポート・物置の建築面積とはの範囲と緩和規定の具体例
車庫やカーポートも建築面積に影響してきます。壁や屋根があり構造的に建物と一体の場合は、その水平投影面積が建築面積となります。一方、カーポートのような簡易構造で3方向が開放型の場合、また屋根の支持物が柱だけなどの場合は緩和規定により算入されない場合があります。
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車庫(ビルトイン):建物本体と一続きで屋根・壁に囲まれていれば全て算入
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カーポート:独立・簡易構造、3面開放の場合は面積不算入となることもあり
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物置:固定建造物として屋根・壁が完全についていれば算入
下記のリストは代表的なパターンです。
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屋根・壁で囲まれたビルトインガレージ:建築面積算入
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屋根と柱のみで外部に開放(カーポート):不算入の場合が多い
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一時的な組立物置や可動式物置:原則不算入
建築面積とはに算入されるか迷う部分の簡便判定方法
実際に建築面積に算入されるか判断に迷った場合は、次の基準で簡便に判定できます。
- 屋根または庇が1m以上張り出しているかを確認
- 下に柱など恒久的な支えがあるか
- 壁で3方向以上を囲われているか
- 固定された構造・住居利用の有無
チェックリストを活用しながら、次のような点も重要です。
-
建築基準法に定める「水平投影面積」の対象かどうか
-
緩和規定・特例規定(例:庇1m未満なら算入せず)
迷った時は、必ず自治体の建築指導課や専門家に確認し、安心して住宅や施設計画を進めてください。
建築面積とはの正確な計算方法と注意点【図解&実践ケース】
建築面積とは、建物を真上から見た時の外壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積を指します。建ぺい率の算定にも用いられ、住宅やマンション、店舗など幅広い建築物で重要な指標です。敷地と面積、延床面積や床面積との違いを理解しておくことが必要です。
建築面積は次のポイントがあります。
-
建築基準法による明確な定義が存在する
-
外壁や柱の中心線で囲んだ部分が対象
-
バルコニー、庇、屋根など特定の付帯部分の扱いに注意
床面積とは異なり、1階ごとに建物の投影部分を面積として算出します。複数階ごとの合計(延べ面積)とは区別しましょう。
用語 | 概要 | 含まれる主な部分 |
---|---|---|
建築面積 | 建物の外壁・柱の中心線内の水平面積 | 屋根(出幅が大きい場合)、庇、バルコニー |
延床面積 | 各階の床面積合計 | 各階の住居・店舗・廊下 |
床面積 | 各階単位の床の面積 | 各階の居室部分 |
建築面積の求め方や、バルコニー・庇などの細かな取扱いミスは「建ぺい率オーバー」のリスクにつながるため、正確な理解が必要です。
中心線計算法の建築面積とはにおける具体的な適用例
中心線計算法では、外壁や柱の中心線を仮想的につなぎ、その内側を真上から見た水平面積で算定します。以下の手順で進めます。
- 建物外周の柱・壁の中心をプロット
- この点を結んで囲んだ平面形状を確定
- 囲まれた範囲を測量または図面から計算
特にマンションや鉄骨・コンクリート造の住宅では外壁の厚みや構造体の違いによる中心線位置ズレに注意してください。
重要な注意点として、外構・駐車場や私道部分など建物と接続していない部分は建築面積に含みません。
- 中心線で囲む理由
建物構造によって壁厚が異なるため、中心線採用で公平かつ均一な面積算定が可能です。
- 適用例
「建坪=10m×8mの長方形住宅」では、外壁中心線内の面積80㎡が建築面積扱いです。
中心線からはみ出す屋根や庇部分には別途ルールがあるため、次の項で解説します。
バルコニー・庇の長さ制限(1mルール・3方壁ルール)と建築面積とはの取り扱い
バルコニーや庇、ポーチといった建物の付属部分は、一定条件下で建築面積に含まれるか否かが異なります。
部分 | 主な基準 |
---|---|
バルコニー | 出幅1m以下+3方向に壁がない場合「不算入」、1m超または3方壁ありなら「算入」 |
庇 | 出幅1m以下「不算入」、1m超の場合は超過部分を「算入」 |
屋根 | 柱による支持や壁状構造体で囲われていれば原則「算入」 |
- 1mルール
バルコニーや庇の出幅が1mを超えると、その超過部分が建築面積の一部として含まれます。
- 3方壁ルール
出幅1m以下でも、バルコニーやテラスに3方向の袖壁(壁状構造体)があると建築面積に含まれます。
- 屋根付きポーチや車寄せ
四方のうち2方以上が囲まれている場合や柱の支持があると、その屋根部分の水平投影面を算入します。
バルコニー下部や袖壁の有無、屋根や庇の構造によって区別があるため、設計段階での確認が欠かせません。
建築面積とはの書類確認・調べ方ガイド
建築面積は、公的書類や設計図面を活用すれば、手軽に確認できます。主な確認方法は以下の通りです。
- 建築確認申請書
役所や行政庁への申請内容に、建築面積・延床面積などが明記されます。申請書の副本を確認しましょう。
- 登記簿(不動産登記)
土地・建物の登記簿には、面積欄に建築面積(敷地面積と混同注意)が記載される場合があります。
- 設計図や竣工図
平面図に中心線や壁芯寸法が明記されています。その寸法から実際の面積を算定できます。
- 役所閲覧サービス
管轄の都市計画課や建築指導課で、建築計画概要書や確認済証の開示請求が可能です。
書類名 | 内容 | 取得方法 |
---|---|---|
建築確認申請書 | 公式な面積・図面 | 施工業者・関係行政庁へ照会 |
設計図(平面図) | 各階平面・中心線寸法 | 設計者や施工会社へ問い合わせ |
登記簿謄本 | 不動産全体の面積情報 | 法務局やネット申請 |
新築・中古を問わず、正式書類や設計事務所への相談で正確な情報を得ることができます。
建築面積とは計算で避けるべきよくある誤り一覧
建築面積やその計算で起こりやすいミスを回避するには、次のポイントを押さえましょう。
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バルコニーの1mルール違反:出幅が1m超なのに「不算入」と誤判断しやすい
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庇や屋根の壁数・支持方法の誤認:柱や袖壁があるのに「不算入」としてしまう
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敷地面積や延床面積と混同:「敷地面積=建築面積」と勘違いするケースも多い
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地下部分の取り扱い漏れ:地下や地階は床面積計算に加わるが、水平投影=建築面積には含まれない
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図面の中心線計算漏れ:壁や柱の外寸ではなく中心線基準で算定が原則
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増築時の法規制未確認:増築時は既存建物部分も含めた合計で判断
避けるべきポイントをリストでまとめます。
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バルコニー・庇の長さと壁の有無を必ず再確認
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各階・各部分ごとの面積区分を明確にする
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住宅・マンション・店舗それぞれで基準が異なる場合があるので引用法令を確認
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設計・申請段階で専門家にチェック依頼を推奨
設計変更や中古物件購入時などは、最新の法令や行政指導の基準にも注意してください。
建ぺい率と建築面積とは:地域別規制の実際的理解
建ぺい率とは何か?建築面積とはとの密接な関係
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合を示す建築基準法上の重要な指標です。建築面積とは、建物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積を指し、屋根やバルコニー、庇などの一部が建築面積に算入される場合もあります。例えば、1階部分のバルコニーや、出幅1mを超える庇は建築面積に含まれることがあります。一方、建ぺい率の上限は地域や用途地域ごとに異なり、敷地全体に対してどれだけ建物を建てられるかの基準となっています。
建ぺい率と建築面積は強く連動しています。適切な建築計画を立てるためには、両者の定義と計算方法を正確に理解することが不可欠です。
建ぺい率制限地域別の差異と建築面積とはの注意点の具体例
建ぺい率の制限値は住居系地域、商業系地域、工業系地域など、地域ごとに細かく異なります。例えば第一種低層住居専用地域では建ぺい率30%や40%が多い一方で、商業地域では最大80%まで認められることもあります。ただし、角地や防火地域、都市計画での特例規定も存在するため、単純に敷地面積×基準値では決まりません。
建築面積と建ぺい率で特に注意したい点を下記テーブルにまとめます。
地域種別 | 基準建ぺい率 | 主な注意点 |
---|---|---|
第一種低層住居 | 30%~40% | 角地・防火地域の緩和規定に注意 |
第二種住居 | 60% | 隣地境界線から1m以上離す規制 |
商業系 | 80% | 用途や形状により例外規定が適用される |
工業系 | 60% | 駐車場や倉庫部分の計算方法を再確認 |
バルコニーや庇の出幅、地下空間の扱いなども建築面積への算入基準に影響するため、設計段階から詳細な確認が必要です。
建築面積とはの上限算出方法と実際の許容建蔽率の適用例
建築面積の上限は、次の計算式で求めます。
- 敷地面積 × 許容建ぺい率(%) = 最大建築面積
例えば、100㎡の敷地で建ぺい率が60%の場合、最大建築面積は60㎡です。ただし、敷地条件や周辺環境による緩和規定が適用される場合があります。
建築面積にはバルコニーや庇、ポーチ等が加算される場合がありますが、バルコニーなら出幅2m以下かつ3方向が壁で囲まれていない場合などは不算入となるケースもあります。下記に主なポイントを整理します。
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計算時は敷地形状やセットバック部分も考慮
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屋根やテラス、地下や地階の床面積は原則含めないが、例外あり
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庇やバルコニーの取扱いは建築基準法で詳細規定
建物のプランニングや申請時は、これらの点を事前にしっかり確認することが重要です。実際には地域の条例や都市計画の特例措置などもあるため、必ず専門家と相談しながら進めてください。
建築面積とはの応用活用と実務上の注意点、トラブル回避法
住宅設計時の建築面積とは活用ポイントと実例
住宅設計における建築面積は、敷地に対する建ぺい率や建物規模を正確に把握するために欠かせません。特に一戸建てや二世帯住宅、マンション計画では、各部分の建築面積を厳密に計算することで、法的な制限を守りつつ希望通りの間取りを実現できます。例えばバルコニー、庇、ポーチ、屋根付きのテラスなどは、その広さや突出寸法により建築面積に算入される箇所とされない箇所が出てきます。下記の表は代表的な要素の取り扱いについて整理しています。
部分 | 建築面積に算入 | 主な判断基準 |
---|---|---|
バルコニー | 条件により算入 | 幅2m超・3方囲い・1m超で算入 |
屋根 | 算入 | 外壁から1m超突出で算入 |
庇 | 条件により算入 | 外壁から2m超突出で算入 |
ポーチ | 条件により算入 | 屋根付き・奥行1m超で算入 |
地下 | 算入しないことあり | 地下室の用途と構造次第 |
このように住宅設計時は各要素ごとに法令・施行令の規定を確認し、間違いのない計画が重要です。
不動産売買での建築面積とはの確認と問題例
不動産売買では建築面積の定義や差異がトラブルの原因になることがあります。特に中古住宅やマンション購入の際、図面記載の「建築面積」「延べ床面積(延べ面積)」「専有面積」との違いは見逃せません。建築面積は建物の外壁や柱の中心線で囲まれた水平方向の投影面積を指し、売買契約時に誤認しやすいポイントです。
よくある問題点の例を挙げます。
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図面上の床面積と登記簿に記載された建築面積、実際の居住スペースで数字が異なる
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バルコニーや屋根の突出部分を誤って面積集計する
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販売図面や広告で延べ床面積や専有面積と建築面積を混同
建築面積の定義や求め方を事前確認し、気になる場合は図面と現地で照合しておくことが大切です。
見落としやすい建築面積とはに関するトラブル紹介と予防策
建築面積の計算に関しては、専門家でも判断が分かれやすい部分が存在します。特にトラブルが生じやすいのは、バルコニーや庇の突出寸法、地下部分、共用廊下や吹抜けなどの取り扱いです。以下のような問題例があります。
-
バルコニーの壁の構造や突出寸法の誤認による面積算入ミス
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庇やテラスの屋根部分の算入判断を誤ることで違反建築となる事例
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セットバックによる敷地面積減少で建ぺい率オーバーに
予防策として有効なポイント
- 建築基準法や最新の施行令を事前確認する
- 各部分の構造・寸法を現場で正確に測定する
- 不明点は施工会社や設計事務所に相談する
- 図面・計算書・登記事項証明書を突き合わせる
ちょっとした認識のズレが思わぬトラブルにつながるため、専門用語や基準の意味を日頃から確認し、慎重な手続きを心がけましょう。
建築面積とはと関連資料の活用、専門家・行政の最新情報
建築面積とは関連の公的資料・判断基準の概要
建築面積とは、建築基準法で定められた建築物の「壁もしくは柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」を指します。これは敷地内に建つ建物が土地にどれだけの面積で設置されているかを示す重要な指標です。計算基準は行政指導や国土交通省のガイドラインに準じており、建蔽率や容積率などの法規制にも直結します。
特にバルコニーや庇(ひさし)、屋根の取り扱いでは、1m以上の突出部分や一定の条件下で算入・不算入が定められています。たとえば、屋根が1m以上張り出す場合は建築面積に含める必要があるため、設計時には注意が必要です。
建築面積の判断に影響するポイントを表で整理します。
判定対象 | 建築面積に算入されるかの例 | 基準詳細 |
---|---|---|
バルコニー | 幅2m以下&壁なし→不算入 | 壁・床の有無で変動 |
庇 | 1m未満は原則不算入 | 出幅で判定 |
屋根 | 1m以上突出→算入 | 水平投影で判断 |
地下部分 | 地上に出ていれば算入 | 水平投影で算出 |
このような基準は定期的に行政から通知されるため、計画時は最新ガイドラインの確認が欠かせません。
専門家監修の視点から見た建築面積とはの重要ポイント
建築面積は、住まいの設計や不動産売買、土地活用の際に非常に重要となる数値です。専門家は下記のポイントを重視しています。
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敷地と建物の関係性を正確に把握する
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建蔽率・容積率など法的制限を確認し無駄なトラブルを回避する
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バルコニーや庇・テラスなど付属部分の判断を慎重に行う
面積判定のミスは、建築許可申請の却下や違法建築になる恐れがあるため、一級建築士や行政書士などの専門家に相談しながら手続きを進めることが推奨されます。
住居やマンション、店舗など建物の用途に応じて適用されるルールも異なるため、見落としがないことが重要です。例えば、住宅のバルコニーは特定の条件で面積不算入となることもあります。建築計画時の細かな数値や法令解釈については、専門知識が不可欠です。
行政指導動向・改正法令と建築面積とはのポイント(必要に応じて)
近年、建築基準法や都市計画法の一部改正により、建築面積の判定基準や附属設備の取扱いが細分化されています。現行法では、投影面積の定義や「壁芯」計算など技術的な基準が厳格化され、管理区域や地域ごとの条例による追加制限も増えています。
最新の行政通知や改正内容を把握するためには、市町村や都道府県が提供する公式資料を参照してください。また、実地調査や最新の建築確認申請書式なども、行政担当者の指導のもとで都度見直すことが有効です。
建築面積に関わるポイントを事前に正しく理解し、最新情報を確認することで、法令違反リスクを最小限に抑えることができます。特に大規模開発や複数棟計画時には、行政窓口での詳細なヒアリングが欠かせません。
建築面積とはに関するよくある質問まとめと回答(Q&A形式記事内設置)
建築面積とは何ですか?
建築面積とは、建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の真上から見た水平投影面積を指します。建築基準法により、その範囲や計算方法が定められており、建築物の規模や敷地利用の制限値を判断する重要な指標です。土地の広さや延床面積との違いを正しく理解しましょう。
建築面積と延床面積・床面積の違いは?
下記のテーブルで違いを分かりやすく解説します。
用語 | 意味 | 含む範囲 |
---|---|---|
建築面積 | 建物を真上から見た際の外壁・柱の中心線で囲われた水平投影面積 | 各階で最も広い一部分のみ |
延床面積 | 全ての階の床面積の合計 | 地下・地上全ての階 |
床面積 | 各階ごとの床の面積(延床面積に積算して含まれる) | 外壁や柱の中心線で囲まれる範囲 |
この違いを把握することで、建物の設計や法的な制限の理解が深まります。
バルコニーや庇は建築面積に含まれますか?
バルコニーや庇が建築面積に含まれるかは、出幅や構造によって異なります。
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バルコニー:出幅2m以下で屋根がない場合や三方が壁で囲まれていない場合、建築面積に算入しないケースが一般的です。出幅が2mを超えると、原則として建築面積に含まれます。
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庇(ひさし):出幅1m以下の場合は建築面積に算入しませんが、1mを超える場合はその部分を含めて計算します。
それぞれ建築基準法に基づき明確な決まりがあるため、事前の確認が重要です。
屋根・地下部分は建築面積に入りますか?
屋根部分は、外壁などで囲われていない単なる屋根は建築面積に含まれませんが、カーポートなどは柱や壁の有無で判断します。地下部分(地階)は、原則として地盤面より上に露出している部分が建築面積に算入されます。地上・地下問わず、建築物としての構造体が存在する範囲が面積の対象です。
建築面積の計算方法とは?
建築面積の計算方法は、建物を真上から見た際の外壁や柱の中心線で囲んだ範囲の面積を測ります。特定部分(バルコニー・庇・玄関ポーチなど)は、基準を満たす場合に限り算入せず計算できます。
【計算例】
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外寸が10m×8mの建物の場合
建築面積=10×8=80㎡
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出幅1.5mのバルコニーがある場合(要件を確認)
詳細な条件によって異なるため、設計や申請の際には最新の法令を確認することが大切です。
建築面積に含まれない部分はありますか?
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出幅が基準以内の庇やバルコニー
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建築物に付属しない独立した屋根
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地下の全てが地盤面より下の部分
上記は原則建築面積に算入されません。敷地条件や建築計画に応じて該当部分の有無を確認しましょう。
建築面積はどんな用途や建築物でも同じ基準ですか?
建築基準法の原則は共通ですが、用途地域や建物の種類によって一部緩和規定や追加制限が設けられる場合もあります。住宅、マンション、店舗、工場といった用途で基準や解釈に差が生じることもあるため、専門家とも相談の上で判断するのが安全です。